ご利用までの流れ
【必要なもの】
(1)介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(福祉課窓口にもあります。)
(2)上記「対象者と確認方法」の障がいを確認できるもの
(3)世帯状況・収入等申請書 (療養介護・施設入所支援利用者のみ)
(4)世帯の課税状況を証明するもの(益城町外で課税申告を行った人のみ)
(5)その他、申請に応じて内容が確認できる書類(年金額等収入を証明するもの、家賃証明書、保険証等)
(6)印かん(スタンプ式不可) ※自署の場合は不要
(7)申請者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号通知カード等)
2.後日、町の調査員が「聞き取り調査(1時間程度)」を行います。
※基本的にご自宅へ訪問調査を行いますが、日程、調査場所についてはご相談ください。
3.医師の審査会の判定により「障害支援区分」が認定されます。(判定まで2~3週間必要)
※区分は障がいの程度で判定します。サービスによって必要となる区分が異なります。(非該当、1~6の7段階)
※病院の受診が必要となる場合があります。(かかりつけの医師から、審査のための意見書を町がもらいます。)
4.担当の相談員と一緒に「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」を作成し、提出します。
※計画案により、サービスをどのように利用していくかのプランを提出してもらいます。
※計画案の書類一式は申請後に町から送付します。
※計画案は相談支援事業所に作成の委託ができます。事業所は申請者が自由に選択できます。(契約が必要)
※相談支援事業所の費用は町が負担します。
5.計画案の内容に応じて町がサービスの支給決定し、「福祉サービス受給者証」を郵送します。その後、申請者がサービス事業所と契約を行いサービス利用開始です。
※計画案が提出されるまでは支給決定ができません。ご利用をお急ぎの場合は、お早目のご相談をお勧めします。
受給者証発行までに時間を要します。
すべての手続きを一人でするわけではありません。
「相談支援事業所」の相談員さんが、力になってくれます!
まったく分からない・知らない・・・という事が大半ですので、ご安心ください。
私たちが、一緒にお手伝いいたします!!